遺言について
遺言 2025年12月22日

遺言について

昨今、兄弟や親せきが疎遠になりがちなご家庭や、高齢化、おひとり様世帯も多くなりつつある中で相続トラブルを避ける為に遺言書を作成する方が年々増えておりますので遺言についてご紹介します。

遺言とは・・・

「遺言」とは被相続人(亡くなった方)が生前中に自分の死後「どの相続財産を誰に渡すか」を意志表示し、その意思を「遺言書」として書面で残しておくことです。

遺言を残す人が増えている理由は??

  • *相続で親族間にトラブルが発生する事案がメディアで広まっていることでその対策として
  • *残される家族や親族が遺産により争いごとにならないようにするため

遺言の種類・それぞれ特徴・メリットデメリット

一般的な遺言は大きく種類で「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」の3つになります。

1、公正証書遺言 『費用はかかるが確実性が高い』
「公正証書遺言」は公証役場で公証人が立ち会って作成する遺言のことです。
手間や費用がかかるが専門家が立ち会って作成するので、無効になる心配が少ないです。
費用は財産額や相続人の人数によって変わります。
2、自筆証書遺言 『費用はかからないが無効と判断される可能性あり』
「自筆証書遺言」は自分1人で書けて費用もかからないが、法律で書式が定められており、ルールに従っていない、あいまいな表現や不足部分があると無効になることも多いので注意が必要です。
3、秘密証書遺言 『遺言の存在は保証されて中身は誰にも秘密にできる』
「秘密証書遺言」は自筆証書遺言を公証役場で遺言の存在“だけ”を保証してもらいます。
中身は誰にも知られることはないが、自筆なので結局有効かは開けてみないと分かりません。
保管も自分でするので、紛失・改ざんのリスクは消えません。

遺言の残し方にはキチンとしたルールがあります

上記のように遺言の残し方にはキチンとした法律上のルールがあり、テレビドラマのように個人が一人で書き残した遺言は無効と判断されてしまう可能性が高いようです。後に残された家族が困らないように、という思いから作成される遺言。然るべき方法で残すことをおすすめします。

普通のお葬式では様々なご相談に対応しております

お葬式のマナーなどちょっとしたお困りごとも受け付けております。

安心価格でぽかぽか葬儀【普通のお葬式】 | わかりやすい料金で「ふつう」にお葬式

関連コラム

親子・夫婦で話しておきたい遺言のこと。 その2 〜エンディングノートと遺言書の違い〜

親子・夫婦で話しておきたい遺言のこと。 その2 〜エンディングノートと遺言書の違い〜

普通のお葬式関係者の中でも「遺言とエンディングノートはどう違う?」という疑問をよく耳にします。一番の違いは「法的な拘束力があるかないか」。エンディングノートは自分のお葬式や供養、財産・形見のことなど、終活にまつわる様々なことを書き記しておくことができますが、法的な拘束力は無いということを覚えておきましょう。

事前相談で何を聞く?――後悔しないための準備の仕方

事前相談で何を聞く?――後悔しないための準備の仕方

葬儀の事前相談では何を聞けばよいのか。後悔しないために確認しておきたいポイントや、相談のときに意識しておきたい考え方を整理します。

終活への取り組み

終活への取り組み

「終活」という言葉は2009年ごろから使われ始め、当初は葬儀や墓など人生の終焉に向けての事前準備のことを表す言葉でした。現在では自分を見つめ、自分らしく生きる活動のことを「終活」と言われています。

親子・夫婦で話しておきたい遺言のこと。 その1 〜遺言書〜

親子・夫婦で話しておきたい遺言のこと。 その1 〜遺言書〜

平成30年度、日本での公正証書遺言作成数は約11万件で全死亡者の約8%。遺言の種類は「公正証書」「自筆」「秘密証書」の3つで、特に公正証書遺言は信頼性が高いです。遺言作成時には家族への意思伝達が重要。「普通のお葬式」では葬儀、法事、終活のご相談を承ります。